キャッシング・カードローンに関係する用語集- キャッシングプラザ
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キャッシング・カードローンに関係する用語集です!

金融用語

実質年率
支払利息以外の全ての支払い(手数料や印紙代など)の合計額を年率で換算。ローンの場合は、一般的には、金利に保証料を加えたものが実質年率に相当し、例えば、金利2.0%、保証料1.0%の場合は、実質年率は3.0%になります。消費者金融会社の場合、金利は実質年率で表示するよう定められています。

リボルビング返済
クレジットの支払方法の一つ。回転信用方式、リボ払いなどともいう。通常の分割返済は利用額や支払い回数によって毎回の返済額が決まるのに対して、リボルビング返済は月々の支払金額をあらかじめ決め、次に利用金額によって返済回数が決まる。例えば「月々2万円ずつ返す」と決めた場合は、複数のクレジットを合計しても支払いは毎月2万円のみ。しかし、利用額が多くなると当然支払い回数が多くなり、利息の負担も大きくなるので注意が必要だ。いくらでも利用できるわけではなく、一定のクレジットライン(与信枠)をあらかじめ設定するため、その範囲内での利用となる。

アドオン返済
ローンの返済方法のひとつです。クレジットの分割払いなどでたまに見られます。元利均等返済や元金均等返済では毎返済ごとに減少していく元本に対して毎回利息が計算されるのに対して、アドオン返済は返済が終了するまで当初の借入金額をもとに利息計算される。このため表示されている利率よりも実質金利が高くなり、ほかの返済方式に比べると利息負担がかなり割高になる。

残高スライド元利定額返済方式
借入残高に応じて最低返済額がスライドする方式。カードローンの返済方法の一つ。例えば、100万円から150万円までなら毎月3万円づつ、50万円から100万円までなら毎月2万円づつなどと、借入金残高の水準に応じて自動的に返済額が決められる方式です。

元金均等返済
毎回、一定額の元金を返済していくのが「元金均等返済」。借入金額を返済回数で割って出した毎回同額の元金に、残高に対する利息を上乗せして返済を行っていく。従って返済開始当初は負担額が大きいが、返済が進むにつれて毎回の利息は減少する。

元利金等返済
毎月の返済額(元金と利息の合計額)が同じ金額で返済していく方式。高額なローン返済に適した返済方法のひとつです。毎月の返済額が変わらないため、長期間にわたる返済計画が立てやすい。ただし、返済当初は利息の返済に回る割合が大きく、元金返済に回る額が少ない。

元金定額リボルビング
リボルビング返済の一種で、最低支払い金額を決める方法が「毎月一定額の元金+一ヶ月の利息」として定められている。

元金定率リボビング
リボルビング返済の一種で、最低支払い金額を決める方法が「残高の一定割合+1ヶ月の利息」として定められている。

貸付限度額
包括契約に基づき借り入れの際の契約上の融資上限金額。

遅延損害金
定められた約定日に返済額を支払わない場合に、発生する損害賠償金です。年率で上限金利は29.20%を超えることはありません。

個人信用情報
個人の属性情報(氏名・生年月日・住所等)とクレジット等の利用状況、過去の利用状況、返済実績等に関する情報、破産宣告等の事故記録がある。この情報をもとに与信が行なわれる。

貸金業協会
貸金業規正法により設立された社団法人。各都道府県ごとに区域内の貸金業者を会員としています。加入は貸金業者の任意となっていますが、優良企業のひとつの目安となります。

貸金業登録番号
貸金業を行おうには登録が必要で、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行される許可番号。消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、商工ローン会社、リース会社は営業にはこの登録番号が必要となっています。

信用情報機関
キャッシングロー、ショッピングローンのお客様の借入れに関する情報を登録・蓄積し、それを信用情報機関に加盟する消費者金融会社、クレジットカード会社に対し、審査(与信判断)の参考資料として提供する機関です。

信用保証会社
保証人・担保なしで借りることが難しい利用者に対して、保証人の変わりに保証を請け負う会社です。

信用保証会社手数料
ローンを借りる際に、保証人に代わって連帯保証人の役割を果たす信用保証会社に保証を委託することもできます。金融機関の指定する信用保証会社の保証を得られることが住宅ローン借入要件になっている場合もあります。信用保証会社に保証を委託するには保証料が必要になりますが、委託契約の手続きの際、これとは別に保証会社手数料(事務取扱手数料)として、3〜5万円程度がかかる場合があります。また、繰上返済や条件変更を行う場合にも金融機関への手数料の他に、保証会社への手数料(数千円〜1万円程度)が必要な場合もあります。

保証人
債務者から借入金が約定どおりに返済されなかった、債務者が債務の履行をしない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負う人を保証人と言います。金融機関等の債権者は債務者が債務の履行をしない時や履行能力が無い場合は保証人に対して、債務の履行を求めることができます。

無担保貸付・無担保ローン
融資額の返済能力を最大の担保として、保証人や物的担保をつけることを条件としない金銭の貸付。消費者金融は一般にこの無担保貸付での営業です。

連帯保証人
連帯保証人は、債権者から債務の履行を求められるのは同じですが、大きな違いは、単なる保証人が債務者が債務の履行をしない場合や、する能力の無い場合、財産の無い場合のみ債権者より履行を求められるのに対して、連帯保証人は債務者と同等に考えられ債務者が返済能力がある場合、財産がある場合においても債務の履行を求められます。

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